工務店などで建物を新築した場合
銀行の住宅ローンと登記の関係によっては、
引渡しのタイミングが遅れて
入居したい時期に入居できなかったりする場合があります。
また、名義の付け方によっては、
贈与税を指摘されたり、税金の優遇措置が受けれなかったりする場合があります。
まずはお気軽にお問合せくださいませ
工務店などで建物を新築した場合
銀行の住宅ローンと登記の関係によっては、
引渡しのタイミングが遅れて
入居したい時期に入居できなかったりする場合があります。
また、名義の付け方によっては、
贈与税を指摘されたり、税金の優遇措置が受けれなかったりする場合があります。
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家を新築した場合、
その家は今まで存在していなかった建物の為、
法務局へ建物の表題登記をしなければなりません。
この建物がどこにあって、面積や種類など
不動産(建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、
権利に関する登記の前提となるものです。
表題登記が完了した後、
建物の権利に関する登記である保存登記を行います。
これはその建物が誰が所有者であるか
「これは私の建物よ!」とする為の登記です。
その他にも
銀行の住宅ローンを借りる場合には抵当権設定登記。
減税を受けるためには減税証明書「住宅用家屋証明書」が必要です。
・表題登記
・保存登記
・抵当権設定登記
などの手続きが必要となり、それぞれに添付資料として、印鑑証明書等のいろいろな書類が必要です。
アルクスにご依頼いただければ、お客様の状況に合わせて、必要な手続きや、書類の準備をさせていただきます。
A. 請負契約の代金の支払いと銀行住宅ローンによる支払は、同時となる場合があります。
建物を新築する場合は、お客様・工務店・銀行との間でいつ登記手続きをしたら最適かをご提案させて頂きます。お忙しい建物のお引渡し間近な状況で、アルクスにお任せ頂ければ、ご安心いただけます。